フロン排出抑制法の改正
フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されました。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)では、
フロン類(CFC、HCFC、HFC)を使用している業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の
廃棄物の際に、フロン類の回収を義務付けています。
フロン排出抑制法の対象となる機器
(業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているもの)
店舗用エアコン
ビル用マルチエアコン
業務用冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵用ショーケース
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- フロン類をみだりに放出した場合
「1年以下の懲役又は50万以下の罰金」
が科せられます。
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フロン類を適性に回収するには!!
機器所有者の義務
○業務用冷凍空調機器の廃棄の際のフロン類充填回収業者へのフロン類の引き渡し
⇒フロン類充填回収業者にフロン類を直接引き渡す場合は「回収依頼書」を交付
⇒解体業者などにフロン類充填回収業者へのフロン類の引き渡しを委託する場合は「委託確認書」を交付
○解体工事元請業者が行う機器の有無の確認(事前確認)への協力
○フロン類充填回収業者に対するフロン類の回収や再生・破壊に要する料金の支払い
○所定期間内(解体工事:90日以内)に、フロン類充填回収業者からの「引取証明書」の交付がなかった場合や
虚偽の記載があった場合には、都道府県知事へ報告
○「回収依頼書」又は「委託確認書」の写し、「引取証明書」の保存(3年)