アスベスト事前調査の結果報告について
4月1日より施工業者(元請け業者)は一定規模以上の解体・改修工事を行う場合、事前にアスベスト
が使用されているかどうかを調査し、その結果を自治体などに報告することが義務付けられます。
報告対象なる工事
①作業対象の床面積の合計が80平米以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込100万以上の建築物の改修工事
③請負金額が税込10万以上の特定の工作物の解体または改修工事
事前調査の方法